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こころの情報室

傷病手当金の申請書の書き方・もらい方|うつ病や適応障害で休職する時のお金のこと

傷病手当金とは?うつ病や適応障害の休職でも受け取れる制度

傷病手当金とは、会社の健康保険(協会けんぽ・健康保険組合など)に加入している方が、病気やけがの療養のために仕事を休み、その間の給与を受けられない時に、健康保険から支給される生活保障の制度です。

対象となるのは、骨折などの体の病気やけがだけではありません。うつ病や適応障害、不安障害などの心の不調で「働けない」と判断された場合も、傷病手当金の対象になります。心の不調を理由に受給することは、決して特別なことではありません。

「休職したいけれど、収入が途絶えるのが不安で言い出せない」という方はとても多くいらっしゃいます。おおむね給与の3分の2が最長1年6か月支給されるこの制度を知っておくだけでも、療養に踏み切るハードルは大きく下がります。適応障害で休職するまでの流れは、別の記事で詳しくまとめています。

なお、自営業やフリーランスの方が加入する国民健康保険には、原則として傷病手当金の制度がありません。本記事は、会社員・公務員など勤務先の健康保険に加入している方向けの内容です。

傷病手当金を受け取るための4つの条件

傷病手当金は、次の4つの条件をすべて満たした時に支給されます。

【条件1】病気・けがで療養していること
うつ病や適応障害などの精神疾患も、傷病手当金の対象に含まれます。療養は入院に限らず、自宅療養や通院でも構いません。

【条件2】仕事に就くことができないこと(労務不能)
「働ける状態かどうか」は自己判断ではなく、医師の意見などをもとに、保険者(協会けんぽや健康保険組合)が判断します。申請書に医師の記入欄が設けられているのはこのためです。

【条件3】連続する3日間の待期期間が完成していること
仕事を休んだ日が3日間連続したあと、4日目以降の休んだ日から支給の対象になります。この3日間(待期)には、土日祝日や有給休暇を使った日も含めてカウントできます。

【条件4】休んだ期間に給与の支払いがないこと
有給休暇の消化中など、給与が支払われている日は支給されません。給与が一部だけ支払われている場合は、傷病手当金との差額が支給されます。
条件の細かい取り扱いは保険者によって異なることがあります。正確には、ご加入の協会けんぽ支部または健康保険組合にご確認ください。

いくら・いつまで受け取れる?支給額と期間

支給額は、1日あたり「支給開始日以前12か月間の標準報酬月額の平均÷30日×3分の2」で計算されます。細かい計算式はありますが、目安としては「直近1年ほどの給与のおよそ3分の2」と考えると分かりやすいでしょう。たとえば標準報酬月額の平均が30万円の方なら1日あたり約6,670円、1か月休んだ場合はおよそ20万円が支給されるイメージです。

支給される期間は、支給開始日から通算して1年6か月です。2022年1月の制度改正により、途中で復職して支給されなかった期間は数えず、実際に支給を受けた日数を通算する方式に変わりました。復職と再休職を繰り返した場合でも、支給された期間の合計が1年6か月分に達するまで受け取れます。

なお、休職中も健康保険料や厚生年金保険料などの社会保険料の自己負担分は発生し続けます。支払い方法(会社が立て替えて後日精算するなど)を、休職前に会社へ確認しておくと安心です。また、申請の時効は2年です。手続きが遅れてしまった場合でも、2年以内であればさかのぼって申請できます。

傷病手当金の申請書はどこで手に入る?

協会けんぽに加入している方の場合、申請書の正式名称は「健康保険傷病手当金支給申請書」です。入手方法は主に次の3つです。

  • 協会けんぽの公式サイトからダウンロードして印刷する
  • 会社の人事・労務担当者から受け取る
  • 協会けんぽの都道府県支部の窓口で受け取る

健康保険組合に加入している方は、組合ごとに独自の様式があるため、会社の担当部署または組合のサイトから入手してください。ご自身がどの健康保険に加入しているかは、保険証(またはマイナポータルの資格情報)の「保険者名称」の欄で確認できます。様式は改定されることがあるため、必ず最新版を使いましょう。

なお、申請書は申請のたびに1通ずつ必要です。長めの休職が見込まれる場合は、あらかじめ数か月分をまとめて印刷しておくと、毎月の手続きがスムーズです。

申請書は4枚つづり|誰が・どこを書くのか

協会けんぽの傷病手当金支給申請書は、全4ページで構成されています。「すべて自分で書かなければいけないのでは」と身構える方が多いのですが、実際にご本人が記入するのは前半の2ページだけです。

【1〜2ページ目】被保険者記入用(ご本人が書く)
氏名・生年月日・振込先口座などの基本情報と、「いつからいつまでの分を申請するか」という申請期間、療養のために休んだ期間、その間の給与の有無などを記入します。このほか、いくつかの確認欄があります。

【3ページ目】事業主記入用(会社が書く)
申請期間中の勤務状況(出勤の有無)と給与の支払い状況を、会社が証明する欄です。人事・労務担当者に記入を依頼します。給与の締め日の関係で、申請対象月の翌月に記入されるのが一般的です。

【4ページ目】療養担当者記入用(医師が書く)
主治医が、労務不能と認めた期間や傷病名、症状の経過などを記入する欄です。この欄については、次の章で詳しく説明します。
記入例は協会けんぽのサイトにも掲載されています。書き方に迷った時は、空欄のまま提出せず、会社の担当者・保険者・主治医のいずれかに確認するのが確実です。

医師が書く「療養担当者記入用」について|当院での対応

傷病手当金の申請で、患者さんが最も戸惑いやすいのが医師の記入欄です。ポイントは3つあります。

1つ目は、医師が証明できるのは「診察に基づいて労務不能と認めた期間」だということです。原則として、まだ来ていない未来の期間をまとめて証明することはできません。そのため申請は、対象の期間が終わったあとに、1か月ごとなど区切って行うのが一般的です。

2つ目は、証明には実際の診察が必要だということです。通院が途切れている期間があると、その期間について労務不能の証明ができない場合があります。傷病手当金の申請を予定している方は、症状が落ち着いている時も、定期的な通院を続けてください。

3つ目は費用です。傷病手当金の意見書の交付料には健康保険が適用され、自己負担3割の方で300円程度です。自費で作成する休職用の診断書とは異なり、費用の負担は小さく済みます。

なお、労務不能かどうかの最終的な判断は保険者が行うため、医師の記入は支給を保証するものではない点はご了承ください。

当院でも、診察の上、療養のため労務不能と認められる期間について、申請書の療養担当者記入欄の作成に対応しています。休職を開始された方やこれから申請を予定している方は、診察の際に申請書をお持ちいただくか、その旨をお申し出ください。

申請の流れ|受診から振り込みまでの5ステップ

【ステップ1】医療機関を受診し、療養を開始する
まずは心療内科・精神科を受診し、働けない状態であることを診察で確認します。休職の手続きには通常、勤務先へ提出する診断書も必要です(診断書と傷病手当金の申請書は別の書類です)。

【ステップ2】会社に休職を申し出て、傷病手当金を申請したいことを伝える
人事・労務担当者に、休職の意向とあわせて傷病手当金を申請したいことを伝えます。多くの会社では、申請書の準備や提出を会社経由で進める流れが整っています。

【ステップ3】待期期間(連続3日)を経て、休職に入る
連続3日間の休みで待期が完成し、4日目以降の休んだ日が支給の対象になります。休職中の過ごし方は、今後別の記事で詳しくまとめます。

【ステップ4】1か月ごとに申請書を作成する
対象の月が終わったら、①ご本人が被保険者記入用を書く、②主治医に療養担当者記入用を書いてもらう、③会社に事業主記入用を書いてもらう、の順で1通を完成させ、協会けんぽ(または健康保険組合)へ提出します。提出は会社経由で行うことが多いですが、ご本人が直接郵送することもできます。

【ステップ5】審査を経て、指定の口座に振り込まれる
保険者の審査のあと、支給が決定すると指定口座に振り込まれます。申請から振り込みまでは、目安として2週間〜1か月程度かかることが多いため、特に初回は、生活費のやりくりに余裕を持っておくと安心です。

傷病手当金がもらえない・減額されるケース

申請しても支給されない、または減額される代表的なケースを知っておきましょう。

  • 待期の3日間が完成していない(休みが飛び飛びで、連続3日がない)
  • 休んだ期間に給与が全額支払われている(有給休暇の消化中など)
  • 国民健康保険の加入者である(原則として制度自体がありません)
  • 障害厚生年金や出産手当金など、他の給付を受けている(調整により不支給または差額支給になります)
  • 退職日に出勤してしまった(退職後の継続給付が受けられなくなります。詳しくは次の章で)

また、雇用保険の失業保険(基本手当)とは同時に受け取れません。失業保険は「働ける状態で仕事を探している人」への給付、傷病手当金は「働けない人」への給付であり、前提が正反対だからです。退職後も療養を続ける場合は、ハローワークで失業保険の受給期間延長の手続きをしておき、回復して働ける状態になってから失業保険に切り替えるのが一般的な順番です。

判断に迷うケースは、ご加入の保険者に事前に確認しておくと、申請のやり直しを防げます。

退職後も傷病手当金を受け取り続けられる?

療養が長引き、休職期間の満了などで退職することになった場合でも、次の2つの条件を満たしていれば、退職後も引き続き傷病手当金を受け取れます(資格喪失後の継続給付)。

  • 退職日までに、健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あること
  • 退職日の時点で、傷病手当金を受けているか、受けられる状態(労務不能)であること

ここで特に注意したいのが、退職日の過ごし方です。退職日に挨拶や引き継ぎのために出勤してしまうと、「その日は働ける状態だった」と扱われ、退職後の継続給付が受けられなくなることがあります。退職を予定している方は、退職日当日には出勤しないようにしてください。

また、退職後にいったん働ける状態まで回復すると、その後に体調が再び悪化しても継続給付は再開されません。退職するかどうか、退職後の療養と生活をどう組み立てるかは、体調とお金の両面にかかわる大切な判断です。おひとりで抱え込まず、診察の際にご相談ください。

まとめ:お金の心配を減らして、療養に専念するために

傷病手当金は、うつ病や適応障害などの心の不調で働けなくなった時、給与のおよそ3分の2を最長1年6か月支えてくれる制度です。申請書は4枚つづりですが、ご本人が書くのは2ページだけで、残りは会社と主治医が記入します。流れさえ分かれば、決して難しい手続きではありません。

「収入が不安で休めない」という気持ちが、療養の開始を遅らせてしまうことは少なくありません。当院では、休職のご相談から、診断書や傷病手当金申請書の医師記入欄の作成まで、診察のなかで一つひとつ整理しながら進めていきます。仕事のストレスによる心身の不調にお悩みの方は、どうぞお気軽にご相談ください。

この記事の監修者
院長
渡辺雄至

福井大学医学部医学科を卒業し、2年間の臨床初期研修を修了。
大阪市立大学医学部附属病院神経精神科、ハートランドしぎさん病院などで研鑽を行い、2021年より本クリニック院長に就任。

所持資格
  • 精神保健指定医
  • 精神神経学会専門医・指導医
  • 日本医師会認定産業医
  • コンサータ登録医